一般的には、いいえ。 CE マーキングは、玩具、電子機器、機械、個人用保護具、特定の圧力機器、および類似のカテゴリなど、特定の EU の統一指令および規制の対象となる製品カテゴリにのみ適用されます。食品や飲料との接触を目的とした普通のガラス瓶はこれらのカテゴリーには含まれないため、それに基づいて CE マークを付ける必要はありません。 EU におけるガラス食品との接触の安全性は、完全に別の枠組みによって管理されています (以下で説明します)。
ほとんどの B2B ガラス瓶購入者にとって、ISO 9001 (品質管理システム) と認知された食品安全包装規格 (BRCGS 包装材料または ISO 22000/FSSC 22000) を組み合わせることで、通常、食品と接触するガラス包装にはまったく適用されない CE マークよりも適切な保証が提供されます。
ガラス瓶に「FDA 認定」のスタンプはありますか?
いいえ、FDA は食品と接触する材料について証明書を発行したり、政府の検査を実施したりしません。ガラスは、食品と接触する用途に関して一般に安全と認められる (GRAS) として広く認識されており、製造業者は 21 CFR Title 21 の関連セクションへの準拠を自主的に決定し、文書化しています。「FDA 準拠」とは、文書化された自己決定されたステータスであり、政府発行の証明書ではありません。
ISO 9001: 実際に何を認証するのか
ISO 9001 は、国際標準化機構によって発行された品質マネジメント システムの国際規格です。これは製品の安全規格であると誤解されることが多いため、これが何を証明するのかを正確に把握する価値があります。そうではない。 ISO 9001 は、プロセス管理、是正措置手順、内部監査、管理レビューを含む、文書化された一貫して適用された品質管理システムを組織が備えていることを認証するものであり、特定の製品が特定の安全性または性能の基準を満たすことを認証するものではありません。
多くのバイヤーが見逃している重要な詳細: ISO 自体は証明書を発行したり、組織を直接監査したりしません。認証は独立した第三者認証機関によって行われ、その機関は国家認定機関 (中国では中国国家認定局 CNAS、英国では UKAS、米国では ANAB) によって認定されます。工場が ISO 9001 認証を見せた場合、意味のある質問は「これは本物なのか」というだけではなく、「どの認証機関がそれを発行したのか、そしてその認証機関自体が適切に認定されているのか」ということです。
これは最も混乱が見られる領域であり、直接対処する価値があります。一般に、CE マーキングは食品または飲料との接触を目的としたガラス瓶には適用されません。また、食品安全コンプライアンスを示しているという前提で、このカテゴリーの製品に CE マークを付けるべきではありません。
CE マーキングは、特定の調和された EU 法律の対象となる製品カテゴリに対する欧州連合の適合マークです。欧州委員会独自のガイダンスによれば、CE マーキングは、それを特に義務付ける統一 EU 規則の対象となる製品にのみ必要であり、その範囲外でのマークの使用は許可されていません。対象となるカテゴリには、玩具、電子機器、機械、個人用保護具、特定の圧力機器、医療機器、および同様の規制対象製品グループが含まれますが、普通の食品接触用ガラス包装は含まれません。
これを特に明確に示しているのが、加圧容器および装置の CE マーキング要件を規定する EU の圧力機器指令 (2014/68/EU) です。この指令は、炭酸飲料用のボトルおよび缶を対象範囲から明示的に除外しています。つまり、相当な内圧に耐えるように設計された炭酸水や炭酸飲料用のガラス瓶であっても、この指令では CE マーキングは必要ありません。これは、ガイドで取り上げた圧力工学の考慮事項に直接関係します。 炭酸水ボトルの圧力定格 — 加圧ガラスボトルに要求されるエンジニアリングの厳密さは実際かつ相当なものですが、CE マーキング義務ではなく、試験基準とサプライヤーの資格によって管理されます。
では、なぜ一部のガラス包装サプライヤーは CE マークを表示しているのでしょうか?ほとんどの場合、これは、クロージャー、ポンプディスペンサー、または二次コンポーネントが実際に別の CE 関連カテゴリに該当するか、サプライヤーが一般的な品質を示していると思い込み、単に誤ってマークを適用したことが原因です。購入者は、表示されている CE マークがどの特定の EU 指令または規制に関連しているのかを直接質問する必要があります。これに明確に答えられないサプライヤーは、真の法的根拠なしにマークを適用していることになります。
ガラスと食品との接触の安全性を実際に管理するもの
CE マーキングが関連するフレームワークではない場合、何が関連するフレームワークですか? EU 市場の場合、食品と接触するガラス製包装は、食品と接触することを目的とした材料および物品に関する枠組み規制である規制 (EC) No 1935/2004 と、規制 (EC) No 2023/2006 に定められた適正製造基準要件によって規制されています。この枠組みの下では、サプライヤーが提供すべき関連文書はコンプライアンス宣言 (DoC) です。これは、材料が食品と接触する際の安全要件を満たしていることを示す製造業者の文書化された声明です。これは、名前は似ていますが、CE マーキングの基礎となる EU 適合宣言とは異なる文書であり、この 2 つを混同しないでください。